個人町民税
個人の町民税は、前年1年間の給与や公的年金をはじめとする所得に対して課税され、町民の方に均等に課税される均等割と所得に対して課税される所得割があります。納税義務者
納税義務者 | 住民税の種類 | |
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均等割 | 所得割 | |
木古内町に住所がある人 | あり | あり |
町民税の計算方法
種類 | 計算方法 |
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均等割 | 町民税3,500円、道民税1,500円 |
所得割 | 課税所得金額(総所得金額-所得控除合計)に一律10%(町民税6%、道民税4%)の税率が適用されます |
町民税が課税されない場合
町民税が課税されない場合の表両方とも課税されない人 | 〇生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 〇障がい者、未成年者、寡婦(夫)にあたる人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人 〇前年中の合計所得金額が次の額以下の人 控除対象配偶者および扶養親族のいない人 28万円+10万円 控除対象配偶者および扶養親族のいる人 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+17万円 |
所得割が課税されない人 (※均等割のみ課税される人) |
〇前年中の総所得金額が次の額以下の人 控除対象配偶者および扶養親族のいない人 35万円+10万円 控除対象配偶者および扶養親族のいる人 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円 |
町民税の申告
1月1日現在で木古内町に住所のある人は、その年の3月15日までに木古内町で町民税の申告をしなくてはなりません。ただし、次に該当する場合は、申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をする人
- 前年中の所得が給与のみで、年末調整が済んでいて、勤務先から町に給与支払報告書が提出される人
- 前年中の所得が公的年金のみで、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除等を申告する必要のない人
町民税の寄附金控除
前年中に次の寄附金を支出し、寄附金控除について町民税の申告をした場合、町民税額(所得割)から控除になります。なお、寄附金控除額算出の際には、寄附金の合計額は総所得金額の30%が上限額となります。
寄附金控除に該当する寄附金
- 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
- ふるさと納税については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください
- 木古内町ふるさと納税「感謝特典制度」については、こちらをご覧ください。
- 住所地の道府県共同募金会・日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 北海道共同募金会
- 日本赤十字社北海道支部
- 住所地の都道府県または市区町村が条例で定める法人に対する寄附金
- 北海道における指定の状況はこちらをご覧ください(道民税控除対象法人)
- 木古内町では次に掲げる社会福祉法人を条例で定めています(町民税控除対象法人)
社会福祉法人 木古内町社会福祉協議会
社会福祉法人 しあわせの家
社会福祉法人 願応寺
寄附金控除額の算出
寄附金控除額の計算式
(控除に該当する寄附金の合計額-2,000円)×10%(うち町民税6%・道民税4%)地方公共団体への寄附金(ふるさと納税)の場合は、上記に次の計算式を加算します。
(地方公共団体に対する寄附金の合計額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率[0%~45%]×1,021)
納付方法
普通徴収
町から送付される納付書を使用するか、口座振替により納めていただきます特別徴収(給与)
毎年6月から翌年5月まで勤務先の給料から天引きされます特別徴収(年金)
年金に対して課税される分は、年金から天引きされます給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届
特別徴収義務者の変更等届
特別徴収切替依頼書
お問い合わせ
税務課 税務グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442