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暮らしの情報

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産の固定資産所有者に対して課税されます。

納税義務者

毎年1月1日現在で町内に固定資産を所有している方。

固定資産税の評価額

土地・家屋は3年に一度の基準年度、償却資産は毎年、基準に従い、適正な時価に評価して、固定資産税の算定を行います。

税額の計算方法

課税標準額に税率1.4%を乗じて算出します。
なお、課税標準額が一定の基準に満たない場合は、固定資産は課税されません。

固定資産税の軽減措置

住宅用地は、200平方メートルまでは課税標準額が6分の1になり、その他の部分は3分の1になります。
新築住宅などで、一定の要件に該当するものは、新築後、一般住宅で3年間に限り、軽減されます。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度

毎年4月1日から5月31日まで、土地、家屋の固定資産税納税者は、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、無料で土地・家屋の価格を確認することができます。

償却資産(固定資産税)の申告について

平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
これに伴い、平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。
なお、改正後の耐用年数は、過去に申告いただいた資産も含めて、平成22年1月1日において所有する全ての償却資産に適用されます。

機械及び装置の改正後の耐用年数はこちらで確認できます。
機械及び装置の耐用年数表

未登記家屋の所有者を変更したとき

未登記の建物(住居、倉庫等)の所有者を売買等で変更したときは、市町村に届出が必要です。
なお、手続きには、未登記家屋所有者名義人変更届と所有権が移転されたことを証明する書類(売買契約書等の写し)が必要です。
(注)登記している建物の所有者を変更したときは、所有権移転登記を行ってください。
(注)固定資産税については、所有者を変更した年の翌年度から新所有者に課税されます。
未登記家屋所有者名義人変更届

建物を滅失したとき

町内に建物を所有している方で、その建物を取り壊し等により、滅失したときは届出が必要です。
この届出を提出していただき、当町の税務担当が現地等を確認しましたら、建物を滅失した年の翌年度から、その建物の固定資産税が課税されなくなります。
また、建物を滅失した年の12月31日までに届出がなかった場合は、翌年度の固定資産税が課税されることがありますので、ご了承ください。
なお、手続きには、建物滅失届出書が必要です。
(注)建物を登記している方で、滅失した年の12月31日までに、その建物の滅失登記をした方は、この届出をする必要はありません。
建物滅失届出書
 
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お問い合わせ

税務課 税務グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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