納税について
税金の納付場所
各税の納税通知書で税金を納付できる場所は、木古内町役場、北海道銀行本店・各支店、道南うみ街信用金庫本店・各支店、新はこだて農業協同組合木古内支店、上磯郡漁業協同組合木古内支所です。なお、ゆうちょ銀行(郵便局)窓口から税金を納付する方は、別に払込用紙が必要です。
口座振替
指定された金融機関の口座から引き落としにより納税することができます。役場や金融機関に出かけなくても税金を納めることができますので、仕事などで忙しい方に便利です。口座振替の申し込みは、通帳、届出印、納付書を持参し、木古内町内の銀行、郵便局、農協、漁協窓口で手続きできるほか、郵便局以外は、役場税務課税務グループでも手続きできます。
また、郵便局からの口座振替は、木古内町内の郵便局口座の他にも北海道内の郵便局口座であれば、口座振替が可能です。
税金の納期
税の種類 | 納期 |
---|---|
町道民税 | 4期・6月末、8月末、10月末、12月28日 |
固定資産税 | 4期・5月末、7月末、9月末、11月末 |
軽自動車税 | 1期・4月末 |
国民健康保険税 | 普通徴収及び口座振替 9期・6月~2月末 特別徴収 4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給時に天引き |
町外在住の納税者の住所変更について
町外に在住し、木古内町の納税通知書を受けとっている方が、引越等で住所を変更した場合は、住所変更届出書の提出が必要です。なお、この届出は、納税通知書の受取人の住所を変更するもので、受取人自身を変更することはできません。所有者、相続人、納税管理人等の受取人を変更する場合は、別に届出が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
住所変更届
税の滞納について
税金は、納期限までに納めないと滞納となります。納期内に納付している方との公平を保つため、督促などを行い、一定の収入があっても納税に応じていただけない方には、預貯金の差し押さえなどを行っています。
また、納期内に納めない場合は、延滞金や督促手数料が必要になります。
渡島檜山地方税滞納整理機構
渡島檜山の市町村によって構成されています。町の再三の督促などに応じていただけない滞納者は、滞納整理機構に引渡し、差し押さえや公売などの強制的な手段によって、滞納の整理を行います。
徴収猶予と税の減免
納税者が災害などにより、著しい損害を受けた場合は、納期限から1年以内に限り、徴収の猶予を受けることができます。また、一定の要件に該当すると税金が減免になる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
お問い合わせ
税務課 税務グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442