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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  税金 >  産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について

暮らしの情報

産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について

産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます 

 令和6年1月より、子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
 ・妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
 ・死産、流産、早産及び人工中絶の場合も対象です。

受付期間

 ・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除対象となる保険税

 国民健康保険税のうち、下記の期間の所得割と均等割が免除対象です。
 ・単胎妊娠の場合:出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月間が免除対象です。
 ・多胎妊娠の場合:出産予定月(または出産月)の3か月前から6ヶ月間が免除対象です。

 令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが免除対象となります。
 ・例えば、令和5年11月に出産した場合、出産月の前月から4か月間は令和5年10月から
  令和6年1月になりますが、令和6年1月のみが免除対象となります。
 ・年税額から減額されるため、免除対象期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
 ・減額された場合、納めすぎになった国民健康保険税は還付されます。
 ・産前産後期間に係る国民健康保険税免除パンフレット

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証など)
  • 母子健康手帳など
   ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要となります。

届出先

 木古内町役場 税務課税務グループ
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お問い合わせ

税務課
049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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