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ホーム >  暮らしの情報 >  手続き >  税金 >  相続登記の申請義務化等について

暮らしの情報

相続登記の申請義務化等について

不動産に関するルールが変わります

① 相続登記の申請義務化について(令和6年4月1日施行)
 不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない土地所有者が判明しても所有者に連絡が
つかない「所有者不明土地」の解消に向けて、「相続登記」の申請が義務化されます。
○相続登記とは
 不動産(土地・家屋)の所有者がなくなった場合に、相続人へ変更する手続きのことです。
○主な内容
 (1)相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続に
  より所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなら
  ないこととされました。
 (2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した
  日から3年以内に、その内容を踏まえた陶器の申請をしなければならないこととされま
  した。
  ※なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課されることが
  あります。

詳しくはこちらをご覧ください
 相続登記の申請義務化について(法務省)

② 相続土地国庫帰属制度について(令和5年4月27日施行)
 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑
がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」などの理由により、土地所有者の負担感が
増加しており、このような土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われております。
 そこで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言に
よって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって、土地の所有権を取得し
た相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とす
る制度が新たに創設されました。

【土地の要件】
 ・建物がない土地
 ・担保権や使用収益権が設定されていない土地
 ・他人の利用が予定されていない土地
 ・土壌汚染のない土地
 ・境界が明らかで、所有権の存否や範囲について争いがない土地
 ※その他、承認にあたっては管理に過分な費用、労力がかからないなどの条件がありま
 す。

詳しくはこちらをご覧ください
 相続土地国庫帰属制度について(法務省)
 
 

お問い合わせ

税務課 税務グループ
049-0422
北海道上磯郡木古内町本町218番地
電話:01392-2-3131
FAX:01392-2-4442

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